あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十四章 あへん煙に関する罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
税関職員が、あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。
あへん煙の吸食のため建物 又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
あへん煙 又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。
この章の罪の未遂は、罰する。