この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止 及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通 及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第一条 # 目的及び運用上の配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定 及び振興に留意しなければならない。