割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第一条 # 目的及び運用上の配慮

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止 及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通 及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

2項

この法律の運用にあたつては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定 及び振興に留意しなければならない。