何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカード その他の物 及び同条第三項第一号のカード その他の物をいう。以下この条 及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十七条 # カード等の譲受け等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正