割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


1項

主務大臣は、第七条第十一条第一号第十五条第一項第二号第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号第三十五条の三の二十六第一項第二号第三十五条の三の六十一第一号 若しくは第四十条第十項密接関係者の定めに係るものに限る)に規定する政令の制定 若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合 若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。

2項

主務大臣は、第二条第五項 若しくは第六項第三十条の四第四項第三十条の五第二項 又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定 又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問しなければならない。

1項

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカード その他の物 及び同条第三項第一号のカード その他の物をいう。以下この条 及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

1項

割賦販売業者 及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集 並びに割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売 又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。

1項

割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

信用情報機関は、信用情報を利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。

3項

信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

2項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

1項

警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 若しくは第九号第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 若しくは第八号第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号 又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者 又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者 又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

4項

内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項第三十条の六第三項第三十四条の二第四項第三十五条の二の八第三項 若しくは第三十五条の二の十四第四項 又は第三十五条の三の二十一第三項 若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文、第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号 若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号命令に違反した包括信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五第三十五条の三の七本文 若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

6項

内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項 又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

7項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。

8項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

9項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。

10項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告 又は帳簿、書類 その他の資料の提出を命ずることができる。

11項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務 又は財産に関し報告 又は帳簿、書類 その他の物件の提出を命ずることができる。

12項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務 又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。

13項

経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務 又は財産に関し報告をさせることができる。

14項

内閣総理大臣は、第二項 若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

2項

内閣総理大臣は、前条第二項第四項 又は第六項に規定する場合において利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査をさせることができる。

3項

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者 又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る)をさせることができる。

4項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る)をさせることができる。

5項

経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五 及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る)をさせることができる。

6項

経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者 その他の指定信用情報機関を利用する者 又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所 又は事務所に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件の検査当該指定信用情報機関の業務 又は財産に係るものに限る)をさせることができる。

7項

前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

8項

第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

9項

内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ経済産業大臣に協議しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者 若しくは指定役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。

1項

第三十三条の二第一項第三十五条の二の十一第一項第三十五条の二の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十五条の三の二十六第一項第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の五第一項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

前項の予告においては、期日、場所 及び事案の内容を示さなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当該処分に係る者 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

1項

経済産業大臣は、第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項第三十五条の二の十四第二項第三十五条の三の三十二第二項第三十五条の三の五十四第一項 又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第二十条第一項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項 若しくは第二項第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項 若しくは第二項第三十五条の二の十四第一項 若しくは第二項第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項第三十五条の三の五十四第一項第三十五条の十四第三十五条の十七の十一第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。

2項

第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。


この場合において、

同条第三項
当該処分に係る者」とあるのは、
「審査請求人」と

読み替えるものとする。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項
この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 号

商品に係る事項については、経済産業大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣

二 号

指定権利に係る事項については、経済産業大臣 及び当該権利に係る施設 又は役務の提供を行う事業を所管する大臣

三 号

役務に係る事項については、経済産業大臣 及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

四 号

第三十六条第一項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、経済産業大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

五 号

第三十六条第二項の規定による消費経済審議会 及び消費者委員会への諮問に関する事項については、経済産業大臣、内閣総理大臣 及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設 若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣 又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣

1項

この法律に規定する主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

1項

この法律により主務大臣 又は経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に行わせることができる。

2項

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く)を消費者庁長官に委任する。