割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十三条の四 # 登録簿の閲覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。