割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三款 包括信用購入あつせん業者の登録等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただし第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この限りでない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
資本金 又は出資の額
四 号

役員(業務を執行する社員、取締役 若しくは執行役 又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節次節 及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号
外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
三 号

資本金 又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者 又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

四 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金 又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人

五 号

第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

六 号

この法律 又は貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

七 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。

八 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
九 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

十 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十一 号

第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十二条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十三条の二第一項第二号第三号 又は第六号から第十号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十条の五の三第一項当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項第三十条の五の二第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る) 又は前条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項 若しくは第四項第三十条の二の二本文 又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

二 号

第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

三 号

第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第二号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。) 又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者 又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。