第二十四条、第二十六条第一項 及び第二十八条の規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。
この場合において、
第二十四条中
「第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは
「第三十五条の三の三十二第一項の規定により登録を取り消したとき、同条第二項の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除したとき」と、
第二十八条中
「第二十三条第一項 若しくは第二項」とあるのは
「第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項」と、
「第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは
「第三十五条の三の三十三第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたとき」と、
「前払式割賦販売の契約」とあるのは
「個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約 及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と
読み替えるものとする。