割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二款 個別信用購入あつせん業者の登録等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。


ただしの団体については、この限りでない。

1項

の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
本店 その他の営業所の名称 及び所在地
三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額

四 号
役員の氏名
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、の規定による登録の申請があつたときは、の規定により登録を拒否する場合を除くほか、に掲げる事項 及び登録年月日を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が個別信用購入あつせんに係る業務を適正に実施し、かつ、購入者 又は役務の提供を受ける者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人

三 号

又はの規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

四 号

この法律 又はの規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

五 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、 若しくはの規定( 及びの規定を除く)に違反し、又は 若しくはの罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録個別信用購入あつせん業者が 又はの規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録個別信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
六 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
七 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

八 号

個別信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

九 号

本文に規定する調査 及びに規定する調査 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、購入者 又は役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の個別信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

2項

及びの規定は、の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

及び 並びにの規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、 又はに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

及びの規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、個別信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録個別信用購入あつせん業者に対し、個別信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段によりの登録(の登録の更新を含む。)を受けたとき。

三 号

の規定に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

又はの規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定に該当することとなつたとき。

三 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が本文、 若しくは本文、本文 又はの規定に違反している場合におけるものに限る次項 及びにおいて同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

の規定により登録が効力を失つたとき。

二 号

又はの規定により登録を取り消したとき。

三 号

において準用するの規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

登録個別信用購入あつせん業者が 若しくはの規定により登録を取り消され、又は 若しくはの規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者 又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

及びの規定は、個別信用購入あつせんを業として営む場合に準用する。


この場合において、


第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは
の規定により登録を取り消したとき、の規定により登録を取り消し、若しくは個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は 若しくはの規定により登録を消除したとき」と、


第二十三条第一項 若しくは第二項」とあるのは
若しくは」と、

第二十五条の規定により許可が効力を失つたとき」とあるのは
若しくはの規定により登録を消除されたとき」と、

前払式割賦販売の契約」とあるのは
「個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あつせんに係る契約 及び個別信用購入あつせん関係受領契約」と

読み替えるものとする。