割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の五十一 # 業務及び財産に関する報告書の提出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。