割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三款 監督

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

指定信用情報機関は、第三十五条の三の三十七第一項第一号から第三号までいずれかに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定により指定信用情報機関の商号 若しくは名称 又は主たる営業所 若しくは事務所の所在地の変更の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る業務 及び財産に関する報告書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。

2項

前項の報告書に関する記載事項、提出期日 その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況 又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項

指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者 並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。


指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。

3項

前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項第三十条の五の五第二項第三十五条の二の四第二項 又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定 若しくは第三十五条の三の四十一第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めて、特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその役員の解任を命ずることができる。

一 号

第三十五条の三の三十六第一項第三号から第七号までに掲げる要件に該当しないこととなつたとき、又は指定を受けた時点において同項各号のいずれかに該当していなかつたことが判明したとき。

二 号

不正の手段により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けたとき。

三 号
法令 又は法令に基づく処分に違反したとき。
2項

経済産業大臣は、前項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号いずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。

一 号

前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。

二 号

第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。

三 号

弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。

四 号

指定信用情報機関が天災 その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。