指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の四十九 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正