割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二款 業務

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない


ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条 及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務 その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2項

指定信用情報機関は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項

第三十五条の三の三十七第一項の申請書に申請者が特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が第三十五条の三の三十六第一項の指定を受けたときは、当該業務を行うことにつき第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務の一部を、経済産業大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

2項

前項の規定による委託を受けた者は、当該委託を受けた特定信用情報提供等業務の一部を、当該委託をした指定信用情報機関の同意を得て、更に他の者に委託することができる。

1項

指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

一 号

包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者との特定信用情報の提供を内容とする契約(以下「特定信用情報提供契約」という。)の締結に関する事項

二 号
特定信用情報の収集 及び提供に関する事項
三 号

特定信用情報の漏えい、滅失 又はき損の防止 その他の特定信用情報の安全管理に関する事項

四 号
特定信用情報の正確性の確保に関する事項
五 号
料金に関する事項
六 号

他の指定信用情報機関があるときは、当該他の指定信用情報機関に対する基礎特定信用情報(特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報をいう。以下同じ。)の提供に関する事項 その他の当該他の指定信用情報機関との特定信用情報提供等業務の連携に関する事項(第三十五条の三の四十七第二項の規定により手数料を徴収する場合にあつては、当該手数料に関する事項を含む。

七 号

特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対する監督に関する事項

八 号

特定信用情報提供等業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項

九 号
苦情の処理に関する事項
十 号

前各号に掲げるもののほか、特定信用情報提供等業務の実施に必要な事項として経済産業省令で定める事項

2項

前項第二号に掲げる事項に関する業務規程は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

一 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供を依頼された場合には、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係るすべての特定信用情報を提供すること。

二 号

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者から、その保有する基礎特定信用情報について、購入者 又は役務の提供を受ける者ごとに当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に係るすべての基礎特定信用情報の提供を受けること。

3項

第一項第五号に掲げる事項に関する業務規程は、特定信用情報提供等業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

4項

経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。

2項

指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

1項

指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査 又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査 その他の利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項 及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

1項

指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者の依頼に基づき当該他の指定信用情報機関から基礎特定信用情報の提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合 その他経済産業省令で定める場合を除き、当該依頼に応じ、基礎特定信用情報を提供しなければならない。

2項

指定信用情報機関は、前項の規定による基礎特定信用情報の提供に関し、手数料を徴収することができる。

3項

指定信用情報機関は、前項の規定により手数料を徴収する場合には、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に関する能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当な手数料を定めなければならない。

4項

第三十五条の三の三十九 及び第三十五条の三の四十五の規定は、第一項の規定による基礎特定信用情報の提供に係る業務について準用する。

1項

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く)は、その名称 又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。