第三十三条の四、第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。
この場合において、
第三十四条中
「第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
「第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、
第三十四条の四、第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二中
「第三十四条の二第一項」とあるのは
「第三十五条の二の十四第一項」と、
第三十四条の四中
「前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項中
「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
「第三十五条の二の十五第一項第三号」と、
第三十五条の二の二中
「第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
「第三十五条の二の十五第一項第一号」と
読み替えるものとする。