割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四款 登録少額包括信用購入あつせん業者

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。

2項

第三十条の二第三十条の二の二第三十条の二の四 及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入される商品 若しくは指定権利の代金 又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約であつて次の各号に掲げる包括信用購入あつせんに係るものについて当該各号に定める支払分 又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、七日以上二十日以下の間で政令で定める日数以上の相当な期間を定めてその支払を書面(購入者 又は役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合にあつては、電磁的方法)により催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分 又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分 若しくは弁済金の支払を請求することができない

一 号

第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第一項第二号の支払分

二 号

第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あつせん

第三十条の二の三第三項第二号の弁済金

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十五条の二の五本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該登録少額包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。

1項

第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号

本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地

三 号
役員の氏名
四 号
利用者支払可能見込額の算定の方法
五 号
利用者支払可能見込額の算定を行う体制
2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号いずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
法人でない者
二 号

外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者

三 号

資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人

四 号

第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人

五 号

この法律 又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人

六 号

役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、貸金業法 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項の規定を除く)に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十五条の二の十四第一項 又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその登録少額包括信用購入あつせん業者の役員であつた者で、その処分のあつた日から五年を経過しないもの

暴力団員等
七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する法人
八 号

暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人

九 号

包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの

十 号

第三十五条の十六第一項 及び第三項に規定する措置 その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制 その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人

十一 号

利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合しないものであること。

2項

第十五条第二項 及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2項

第十五条第三項第三十五条の二の十 及び前条第一項第十一号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の登録に準用する。


この場合において、

第三十五条の二の十第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第一号から第三号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第三十五条の二の九第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。

1項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

第三十五条の二の十一第一項第二号 又は第五号から第九号までいずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十五条の二の十二第一項の規定に違反して、同項の変更の登録を受けずに、第三十五条の二の九第一項第四号の方法 又は同項第五号の体制を変更したとき。

三 号

不正の手段により第三十五条の二の三第一項の登録 又は第三十五条の二の十二第一項の変更の登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十五条の二の八第一項の規定 又は第三十五条の三において読み替えて準用する第三十四条の規定による命令に違反したとき。

二 号

第三十五条の二の十一第一項第三号の規定に該当することとなつたとき。

三 号

前条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録少額包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十五条の二の四第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十五条の二の五本文の規定に違反している場合におけるものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録少額包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録少額包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。

1項

経済産業大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、少額包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録少額包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

一 号

第三十一条の登録をしたとき。

二 号

前条第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

三 号

次条において準用する第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

2項

前条第五項の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

1項

第三十三条の四第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。


この場合において、

第三十四条
第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、

第三十四条の四第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二
第三十四条の二第一項」とあるのは
第三十五条の二の十四第一項」と、

第三十四条の四
前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第三号」と、

第三十五条の二の二
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第一号」と

読み替えるものとする。