認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、
同項中
「二十日」とあるのは、
「七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と
する。
認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、
同項中
「二十日」とあるのは、
「七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と
する。