割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十条の五の七 # 契約の解除等の制限の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、

同項
二十日」とあるのは、
七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と

する。