割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二款 包括支払可能見込額の調査等の特例

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入 又は受領の方法により購入しようとする商品 若しくは指定権利の代金 又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号いずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

一 号

当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

2項

経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

3項

第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

4項

第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

5項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 号

第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

二 号

第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法 又は同項第二号の体制を変更したとき。

三 号

第三十条の六第一項次条第一項本文、第二項 及び第三項 並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る)の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第一項の認定 又は第三項の変更の認定を受けたとき。

6項

第三十条の二第三十条の二の二 及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付 若しくは付与 又はその増額に先立つて、前条第一項の認定に係る同項第一号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2項

認定包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。

3項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

4項

認定包括信用購入あつせん業者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に、利用者支払可能見込額の算定の実績 その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合 又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額 又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し 若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。


ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。

1項

認定包括信用購入あつせん業者がその交付し 又は付与したカード等に係る極度額が政令で定める金額以下である利用者と包括信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合における第三十条の二の四第一項の規定の適用については、

同項
二十日」とあるのは、
七日以上二十日以下の間で政令で定める日数」と

する。

1項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項第三十条の五の六本文、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで 又は第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該認定包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

3項

内閣総理大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が第三十条の五の二第三十条の五の五第一項本文、第二項 若しくは第三項 又は第三十条の五の六本文の規定に違反している場合において、利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第一項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。