割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五十五条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十五条の三の四十九 又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。