次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
割賦販売法
第五章 罰則
第十一条の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。
第三十一条の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。
第三十五条の三の二十三の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。
第三十五条の三の三十の規定に違反したとき。
第三十五条の三の六十一の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。
第三十五条の十七の二の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。
クレジットカード番号等取扱業者 若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者 又はこれらの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役
又は五十万円以下の罰金
に処する。
人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。
クレジットカード番号等を次の各号のいずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。
クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面 又は記録媒体の記載 又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。
不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。
正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。
正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。
前三項の規定は、刑法 その他の罰則の適用を妨げない。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役
若しくは三百万円以下の罰金
に処し、又はこれを併科
する。
情を知つて、第二号 又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
第三十五条の三の三十九(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。
第三十五条の三の五十九第一項の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。
第三十五条の三の五十九第二項の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第三十四条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二の十四第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の三十二第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十四第二項の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第三十条の五の三第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十条の六第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の二の八第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の三の二十一第一項の規定による命令に違反したとき。
第三十五条の十七の規定による命令に違反したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者 又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十六条第三項(第十八条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売 又は前払式特定取引の営業を開始したとき。
第十八条の三第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売 又は前払式特定取引の契約を締結したとき。
第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、第十九条の二(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第二十条の三第四項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。
第三十五条の三の四十一第一項本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。
第三十五条の三の四十三第一項の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。
第三十五条の三の四十五(第三十五条の三の四十七第四項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。
第三十五条の三の五十一第一項の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出したとき。
第三十五条の三の五十三第一項の規定に違反したとき。
第三十五条の八第一項の事業計画書 若しくは同条第三項の事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書 若しくは事業報告書を提出したとき。
第三十五条の九の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第三条第一項 又は第三十五条の三の二第一項の規定に違反して示さなかつたとき。
第三条第四項、第二十九条の二第三項、第三十条第四項 又は第三十五条の三の二第二項の規定に違反して表示しなかつたとき。
第三条第二項 若しくは第三項、第四条、第二十九条の二第一項 若しくは第二項、第二十九条の三、第三十条第三項、第三十条の二の三第四項 若しくは第六項、第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。
第三十条第一項 若しくは第二項 又は第三十条の二の三第一項から第三項まで 若しくは第五項の規定に違反して情報を提供しなかつたとき。
第三十条の二第四項、第三十五条の三の三第四項、第三十五条の三の五第二項 又は第三十五条の十七の八第五項の規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
第三十条の五の五第三項 又は第三十五条の二の四第三項の規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。
第四十条第一項、第二項、第五項から第七項まで、第九項、第十二項 若しくは第十三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第四十条第三項、第四項、第八項 又は第十一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。
第四十条第十項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。
第四十一条第一項から第六項までの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十九条第一項 若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項 又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
第三十五条の十九第三項の規定に違反して、その名称 又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し第四十九条 又は第五十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第十八条の六第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十条の二第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第二十六条第一項(第三十五条の三の三十五 又は第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十五条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)又は第三十五条の十七の十四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員 若しくは清算人 又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。
第三十五条の三の三十八の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第三十五条の三の四十八 又は第三十五条の十九第一項の規定に違反したとき。
第三十五条の三の四十九 又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。