割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

の規定に違反して前払式割賦販売を業として営んだとき。

二 号

の規定に違反して包括信用購入あつせんを業として営んだとき。

三 号

の規定に違反して個別信用購入あつせんを業として営んだとき。

四 号

の規定に違反したとき。

五 号

の規定に違反して前払式特定取引を業として営んだとき。

六 号

の規定に違反してクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行つたとき。

1項

クレジットカード番号等取扱業者 若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者 又はこれらの役員 若しくは職員 若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己 若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

人を欺いてクレジットカード番号等を提供させた者も、前項と同様とする。


クレジットカード番号等を次の各号いずれかに掲げる方法で取得した者も、同様とする。

一 号

クレジットカード番号等が記載され、又は記録された人の管理に係る書面 又は記録媒体の記載 又は記録について、その承諾を得ずにその複製を作成すること。

二 号

不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律平成十一年法律第百二十八号に規定する不正アクセス行為をいう。)を行うこと。

3項

正当な理由がないのに、有償で、クレジットカード番号等を提供し、又はその提供を受けた者も、第一項と同様とする。


正当な理由がないのに、有償で提供する目的で、クレジットカード番号等を保管した者も、同様とする。

4項

前三項の規定は、 その他の罰則の適用を妨げない。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


情を知つて、第二号 又は第三号の違反行為をした者から特定信用情報の提供を受けた者も、同様とする。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用したとき。

二 号

の規定に違反して支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供を依頼し、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供したとき。

三 号

の規定に違反して加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を使用し、又は第三者に提供したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又はの許可を受けた者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、二年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

三 号

の規定による命令に違反したとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

の規定による命令に違反した指定受託機関の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者 又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

三 号

の規定による命令に違反したとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による命令に違反したとき。

六 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定による命令に違反したとき。

三 号

の規定による命令に違反したとき。

四 号

の規定による命令に違反したとき。

五 号

の規定による命令に違反したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、供託委託契約の受託者、指定信用情報機関、の許可を受けた者 又は指定受託機関の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)又はにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して前払式割賦販売 又は前払式特定取引の営業を開始したとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して新たに前払式割賦販売 又は前払式特定取引の契約を締結したとき。

三 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、において準用する場合を含む。)に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して前受業務保証金を供託しなかつたとき。

五 号

本文の規定に違反して、他の業務を行つたとき。

六 号

の規定に違反して業務規程を定めず、若しくは経済産業大臣の認可を受けず、又は経済産業大臣の認可を受けずに業務規程の変更をしたとき。

七 号

において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成したとき。

八 号

の規定による業務 及び財産に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした業務 及び財産に関する報告書を提出したとき。

九 号

の規定に違反したとき。

十 号

の事業計画書 若しくはの事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業計画書 若しくは事業報告書を提出したとき。

十一 号

の規定に違反して受託事業以外の事業を営んだとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定に違反して示さなかつたとき。

二 号

又はの規定に違反して表示しなかつたとき。

三 号

若しくは 若しくは 若しくは 又は 若しくはの規定に違反して書面を交付しなかつたとき。

四 号

若しくは 又は 若しくはの規定に違反して情報を提供しなかつたとき。

五 号

又はの規定に違反して調査に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

六 号

又はの規定に違反して算定に関する記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又はこれを保存しなかつたとき。

七 号

若しくはの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

又はの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による物件を提出せず、若しくは虚偽の物件を提出したとき。

九 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

十 号

の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、の許可を受けた者、指定受託機関 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

若しくはにおいて準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又はの規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

1項

の規定に違反して、その名称 又は商号中に認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(人格のない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者 若しくは管理人 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し 又はの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

2項

人格のない社団 又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

又はにおいて準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、その行為をした指定信用情報機関の取締役、執行役、会計参与 若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、管理人、業務を執行する社員 若しくは清算人 又は認定割賦販売協会の役員(仮理事を含む。)若しくは代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

の規定に違反して、経済産業大臣の認可を受けずに、法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又は事業を営んだとき。

二 号

又はの規定に違反したとき。

1項

又はの規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。