割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第五条 # 契約の解除等の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定に反する特約は、無効とする。