割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


1項

割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき 又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利 又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号

商品 若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し 又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。

二 号

商品 若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品 又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。) 又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。

三 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項除き、以下同じ。)の期間 及び回数

四 号

第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率

五 号

第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期

2項

割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し 又は付与し、そのカード等の提示 若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品 若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る)の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号

割賦販売に係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の支払の期間 及び回数

二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品 若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し 又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品 若しくは権利の販売条件 又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。

一 号
利用者が弁済をすべき時期 及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 号
経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 号

前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

4項

割賦販売業者は、第一項第二項 又は前項の割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号第二項各号 又は前項各号の事項を表示しなければならない。

1項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の割賦販売価格 又は役務の割賦提供価格
二 号

賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額

三 号
賦払金の支払の時期 及び方法
四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期

五 号
契約の解除に関する事項
六 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号
弁済金の支払の方法
三 号
商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期
四 号
契約の解除に関する事項
五 号
所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

3項

割賦販売業者は、指定商品、指定権利 又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
弁済金を支払うべき時期
二 号

前号の時期に支払われるべき弁済金の額 及びその算定根拠

1項

割賦販売業者は、第三条第二項 若しくは第三項 又は前条各項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令・内閣府令で定めるもの(以下「電磁的方法」という。)により提供することができる。


この場合において、当該割賦販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない

2項

前項の規定に反する特約は、無効とする。

1項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項 及び第四項に規定する場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該商品 又は当該権利が返還された場合

当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

三 号

当該商品 又は当該権利を販売する契約 又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額

四 号

当該役務が特定商取引に関する法律昭和五十一年法律第五十七号第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合

契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額

五 号

当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く

提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

六 号

当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合

次の額を合算した額

提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額

2項

割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品 若しくは当該権利の割賦販売価格 又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

3項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額(次の各号いずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない

一 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号第三十五条の三の十一 及び第三十五条の三の十四において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し 又は権利の移転後である場合

次の額を合算した額

引渡しがされた当該商品 又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品 又は権利に限り、特定商取引に関する法律第四十条の二第二項の規定により当該商品 又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く)の割賦販売価格に相当する額

提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益(第三十五条の三の十四において「特定利益」という。)その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品 又は権利に係るものに限る)に相当する額

二 号

当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合

提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額

4項

割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない

一 号

当該商品 若しくは当該権利が返還された場合 又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合

当該商品 又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額

二 号

当該商品 又は当該権利が返還されない場合

当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額

1項

第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

1項

この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない

一 号

指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売

連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を店舗 その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。

業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所 その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。

二 号
本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三 号
国 又は地方公共団体が行う割賦販売
四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条団体

労働組合
五 号
事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六 号

無尽業法昭和六年法律第四十二号第一条に規定する無尽に該当する割賦販売