割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第八条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない

一 号

指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売

連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供に係るもの(以下「特定商品販売等契約」という。)を含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供を店舗 その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。

業務提供誘引販売業(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業をいう。以下同じ。)に係る業務提供誘引販売取引(同項に規定する業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所 その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。

二 号
本邦外に在る者に対して行う割賦販売
三 号
国 又は地方公共団体が行う割賦販売
四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条団体

労働組合
五 号
事業者がその従業者に対して行う割賦販売
六 号

無尽業法昭和六年法律第四十二号第一条に規定する無尽に該当する割賦販売