割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項 及び第四項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定 又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者 又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
当該商品 又は当該権利が返還された場合
当該商品の通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品 又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額 又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
当該商品 又は当該権利が返還されない場合
当該商品 又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
当該商品 又は当該権利を販売する契約 又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転 又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。)
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額
当該役務が特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合
契約の締結 及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額
当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。)
提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合
次の額を合算した額
提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額