使用者は、徒弟、見習、養成工 その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
労働基準法
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昭和二十二年法律第四十九号
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略称 : 労基法
第七章 技能者の養成
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日
( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事 その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条第一項の契約期間、第六十二条 及び第六十四条の三の年少者 及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止 並びに第六十四条の二の妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、
同条第一項中
「十労働日」とあるのは
「十二労働日」と、
同条第二項の表六年以上の項中
「十労働日」とあるのは
「八労働日」と
する。
第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。