労働基準法

# 昭和二十二年法律第四十九号 #
略称 : 労基法 

第十三章 罰則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和六年五月三十一日 ( 2024年 5月31日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第四十二号による改正
最終編集日 : 2024年 11月07日 11時05分


1項

第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役 又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第五十六条第六十三条 又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十三条 又は第六十四条の二の規定に係る部分に限る)に違反した者についても前項の例による。

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四条第七条第十六条第十七条第十八条第一項第十九条第二十条第二十二条第四項第三十二条第三十四条第三十五条第三十六条第六項第三十七条第三十九条第七項除く)、第六十一条第六十二条第六十四条の三から第六十七条まで第七十二条第七十五条から第七十七条まで第七十九条第八十条第九十四条第二項第九十六条 又は第百四条第二項の規定に違反した者

二 号

第三十三条第二項第九十六条の二第二項 又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者

四 号

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条 又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る)に違反した者

1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第十五条第一項 若しくは第三項第十八条第七項第二十二条第一項から第三項まで第二十三条から第二十七条まで第三十二条の二第二項第三十二条の三第四項第三十二条の四第四項 及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項第五十七条から第五十九条まで第六十四条第六十八条第八十九条第九十条第一項第九十一条第九十五条第一項 若しくは第二項第九十六条の二第一項第百五条第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

二 号

第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る)に違反した者

三 号

第九十二条第二項 又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者

四 号

第百一条第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官 又は女性主管局長 若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者

五 号

第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

1項

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人 その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。


ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者 又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。

○2項

事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合 又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。