労働安全衛生法

# 昭和四十七年法律第五十七号 #
略称 : 保安四法  安衛法  労安衛法 

第八章 免許等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 10時02分


1項

第十二条第一項第十四条 又は第六十一条第一項の免許(以下「免許」という。)は、第七十五条第一項の免許試験に合格した者 その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。

2項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えない。

一 号

第七十四条第二項第三号除く)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者

二 号

前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者

3項

第六十一条第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。

4項

都道府県労働局長は、前項の規定により第六十一条第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

1項

免許には、有効期間を設けることができる。

2項

都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

1項

都道府県労働局長は、免許を受けた者が第七十二条第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。

2項

都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号第二号第四号 又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。

一 号

故意 又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。

二 号

当該免許に係る業務について、この法律 又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

三 号

当該免許が第六十一条第一項の免許である場合にあつては、第七十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。

四 号

第百十条第一項の条件に違反したとき。

五 号

前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。

3項

前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

1項

前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続 その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。

2項

前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験 及び実技試験 又はこれらのいずれかによつて行う。

3項

都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験 又は実技試験の全部 又は一部を免除することができる。

4項

前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。

5項

免許試験の受験資格、試験科目 及び受験手続 並びに教習の受講手続 その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部 又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部 又は一部を行わないものとする。

1項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法 その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

二 号

経理的 及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。

2項

厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号いずれかに該当するときは、指定をしてはならない。

一 号

申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

申請者がこの法律 又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

五 号

申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

六 号

申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。

1項

試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識 及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


免許試験員に変更があつたときも、同様とする。

4項

厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令 又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。

1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条 及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号 又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。

二 号

第七十五条の四第二項第七十五条の五第四項第七十五条の六第三項 又は第七十五条の九の規定による命令に違反したとき。

三 号

第七十五条の五第一項から第三項まで第七十五条の七 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

第百十条第一項の条件に違反したとき。

1項

都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うものとする。

2項

都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎ その他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

1項

第十四条 又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習 又は実技講習によつて行う。

2項

技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。

3項

技能講習の受講資格 及び受講手続 その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

1項

第十四条第六十一条第一項 又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習 又は教習を行おうとする者の申請により行う。

2項

都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 号

別表第十九の上欄に掲げる技能講習 又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具 その他の設備 及び施設を用いて行うものであること。

二 号

技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。

三 号

技能講習 又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る)が置かれていること。

四 号

教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験 又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験 又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。

3項

第四十六条第二項 及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで第五十条第一項第二項 及び第四項第五十二条第五十二条の二第五十三条第一項第四号除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習 又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下 この条、第五十三条第一項 及び第五十三条の二第一項において「登録」という。
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国 又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国 又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項 又は第七項
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習 若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項第二号
第四十七条から 第四十九条まで、第五十条第一項 若しくは第四項
第四十七条の二から 第四十九条まで、第五十条第一項 若しくは第四項、第七十七条第六項 若しくは第七項
第五十三条第一項第三号
第五十条第二項各号 又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条 若しくは第六十一条第一項の技能講習
4項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項

第二項 並びに第四十六条第二項 及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。


この場合において、

第四十六条第二項各号列記以外の部分中
登録」とあるのは
第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、

同条第四項
登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは
「登録教習機関登録簿」と

読み替えるものとする。

6項

登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習 又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習 又は教習を実施しなければならない。

7項

登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項 又は前条第三項の規定に従つて技能講習 又は教習を行わなければならない。