労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第五十五条 # 関係行政庁との連絡
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正