安全管理士 及び衛生管理士 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
労働災害防止団体法
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昭和三十九年法律第百十八号
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第五十六条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
労働災害防止団体の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。