第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
号
療養給付
二
号
休業給付
三
号
障害給付
四
号
遺族給付
五
号
葬祭給付
六
号
傷病年金
七
号
介護給付