第七条第一項第三号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
労働者災害補償保険法
第三節 通勤災害に関する保険給付
療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第三号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
第十三条の規定は、療養給付について準用する。
休業給付は、労働者が通勤による負傷 又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
第十四条 及び第十四条の二の規定は、休業給付について準用する。
この場合において、
第十四条第一項中
「業務上の」とあるのは
「通勤による」と、
同条第二項中
「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
「第二十三条第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病年金について定める率」と
読み替えるものとする。
療養給付を受ける労働者(第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者を除く。)に支給する休業給付であつて最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、前項において準用する第十四条第一項の規定にかかわらず、同項の額から第三十一条第二項の厚生労働省令で定める額に相当する額を減じた額とする。
障害給付は、労働者が通勤により 負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金 又は障害一時金とする。
第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「障害補償年金」とあるのは
「障害年金」と、
「障害補償一時金」とあるのは
「障害一時金」と
読み替えるものとする。
遺族給付は、労働者が通勤により 死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。
遺族給付は、遺族年金 又は遺族一時金とする。
第十六条の二から第十六条の九まで 並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「遺族補償年金」とあるのは
「遺族年金」と、
「遺族補償一時金」とあるのは
「遺族一時金」と
読み替えるものとする。
葬祭給付は、労働者が通勤により 死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。
第十七条の規定は、葬祭給付について準用する。
傷病年金は、通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも 該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも 該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該労働者に対して支給する。
当該負傷 又は疾病が治つていないこと。
当該負傷 又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。
第十八条、第十八条の二 及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、傷病年金について準用する。
この場合において、
第十八条第二項中
「休業補償給付」とあるのは
「休業給付」と、
同表中
「傷病補償年金」とあるのは
「傷病年金」と
読み替えるものとする。
介護給付は、障害年金 又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害年金 又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時 介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時 介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。
障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。)
第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
病院 又は診療所に入院している間
第十九条の二の規定は、介護給付について準用する。
この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。