労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二十二条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

障害給付は、労働者が通勤により 負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

2項

障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金 又は障害一時金とする。

3項

第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は、障害給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
障害補償年金」とあるのは
「障害年金」と、

障害補償一時金」とあるのは
「障害一時金」と

読み替えるものとする。