障害給付は、労働者が通勤により 負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第二十二条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金 又は障害一時金とする。
第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「障害補償年金」とあるのは
「障害年金」と、
「障害補償一時金」とあるのは
「障害一時金」と
読み替えるものとする。