第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一
号
複数事業労働者療養給付
二
号
複数事業労働者休業給付
三
号
複数事業労働者障害給付
四
号
複数事業労働者遺族給付
五
号
複数事業労働者葬祭給付
六
号
複数事業労働者傷病年金
七
号
複数事業労働者介護給付