労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

第七条第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号
複数事業労働者療養給付
二 号
複数事業労働者休業給付
三 号
複数事業労働者障害給付
四 号
複数事業労働者遺族給付
五 号
複数事業労働者葬祭給付
六 号
複数事業労働者傷病年金
七 号
複数事業労働者介護給付
1項

複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下 この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十三条の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。

1項

複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十四条 及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。


この場合において、

第十四条第一項
労働者が業務上の」とあるのは
「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、

同条第二項
別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から 第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金 又は複数事業労働者障害一時金とする。

3項

第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一障害補償年金に係る部分に限る)及び別表第二障害補償一時金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
障害補償年金」とあるのは
「複数事業労働者障害年金」と、

障害補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者障害一時金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。

2項

複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金 又は複数事業労働者遺族一時金とする。

3項

第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。


この場合において、

これらの規定中
遺族補償年金」とあるのは
「複数事業労働者遺族年金」と、

遺族補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者遺族一時金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

2項

第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。

1項

複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷 又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号いずれにも該当するとき、又は同日後次の各号いずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。

一 号

当該負傷 又は疾病が治つていないこと。

二 号

当該負傷 又は疾病による障害の程度が第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。

2項

第十八条第十八条の二 及び別表第一傷病補償年金に係る部分に限る)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。


この場合において、

第十八条第二項
休業補償給付」とあるのは
「複数事業労働者休業給付」と、

同表
傷病補償年金」とあるのは
「複数事業労働者傷病年金」と

読み替えるものとする。

1項

複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金 又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時 又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時 又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。

一 号

障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る

二 号

第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間

三 号

病院 又は診療所に入院している間

2項

第十九条の二の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。

1項

この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。