複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労働者災害補償保険法
#
昭和二十二年法律第五十号
#
略称 : 労災法
労災保険法
第二十条の五
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
複数事業労働者障害給付は、第十五条第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金 又は複数事業労働者障害一時金とする。
第十五条第二項 及び第十五条の二 並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「障害補償年金」とあるのは
「複数事業労働者障害年金」と、
「障害補償一時金」とあるのは
「複数事業労働者障害一時金」と
読み替えるものとする。