複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第二十条の四
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十四条 及び第十四条の二の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。
この場合において、
第十四条第一項中
「労働者が業務上の」とあるのは
「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、
同条第二項中
「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から 第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは
「第二十条の八第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と
読み替えるものとする。