この法律に基づく政令 及び厚生労働省令 並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令 及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
労働者災害補償保険法
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昭和二十二年法律第五十号
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略称 : 労災法
労災保険法
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正