労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者 及び その遺族の援護、労働者の安全 及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

1項

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

1項

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。

2項

前項の規定にかかわらず、国の直営事業 及び官公署の事業(労働基準法昭和二十二年法律第四十九号別表第一に掲げる事業を除く)については、この法律は、適用しない

1項

この法律に基づく政令 及び厚生労働省令 並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令 及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。