前条第一項の規定は、障害補償一時金 若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは複数事業労働者遺族一時金 又は障害一時金 若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。
この場合において、
同項中
「の分として支給する」とあるのは
「に支給すべき事由が生じた」と、
「支給すべき月」とあるのは
「支給すべき事由が生じた月」と
読み替えるものとする。
前条第一項の規定は、障害補償一時金 若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは複数事業労働者遺族一時金 又は障害一時金 若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。
この場合において、
同項中
「の分として支給する」とあるのは
「に支給すべき事由が生じた」と、
「支給すべき月」とあるのは
「支給すべき事由が生じた月」と
読み替えるものとする。