労働者災害補償保険法

# 昭和二十二年法律第五十号 #
略称 : 労災法  労災保険法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 03月10日 10時06分


1項

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

一 号

労働者の業務上の

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

二 号

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。

三 号

労働者の通勤による

  • 負傷、
  • 疾病、
  • 障害

又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 号
二次健康診断等給付
2項

前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路 及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

一 号

住居と就業の場所との間の往復

二 号

厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動

三 号

第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る

3項

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱 又は中断の間 及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。


ただし、当該逸脱 又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱 又は中断の間を除き、この限りでない。

1項

給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。


この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷 若しくは死亡の原因である事故が発生した日 又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。

2項

労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。

3項

前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害 又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族 その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。

1項

休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付(以下この条において「休業補償給付等」という。)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「休業給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

一 号

次号に規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、前条の規定により給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

二 号

一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下 この条 及び第四十二条第二項において「四半期」という。)ごとの平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の一箇月平均額をいう。以下 この号において同じ。)が、算定事由発生日の属する四半期この号の規定により算定した額(以下 この号において「改定日額」という。)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の百分の百十を超え、又は百分の九十を下るに至つた場合において、その上昇し、又は低下するに至つた四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を前条の規定により給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあつては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

2項

休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。

一 号

前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(次号において「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合

当該年齢階層に係る額

二 号

前項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合

当該年齢階層に係る額

3項

前項第一号の厚生労働大臣が定める額は、毎年、年齢階層ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下 この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態 その他の事情を考慮して定めるものとする。

4項

前項の規定は、第二項第二号の厚生労働大臣が定める額について準用する。


この場合において、

前項
最も低い賃金月額に係る」とあるのは、
「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と

読み替えるものとする。

1項

年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、次に定めるところによる。

一 号

算定事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度の七月以前の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額を年金給付基礎日額とする。

二 号

算定事由発生日の属する年度の翌々年度の八月以後の分として支給する年金たる保険給付については、第八条の規定により給付基礎日額として算定した額に当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する年度の前年度(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、前々年度)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下 この号 及び第十六条の六第二項において同じ。)を算定事由発生日の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

2項

前条第二項から第四項までの規定は、年金給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同条第二項
休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して一年六箇月を経過した日以後の日である」とあるのは
「年金たる保険給付を支給すべき事由がある」と、

前項」とあるのは
次条第一項」と、

休業給付基礎日額」とあるのは
「年金給付基礎日額」と、

同項第一号
休業補償給付等」とあるのは
「年金たる保険給付」と、

支給すべき事由が生じた日」とあるのは
「支給すべき月」と、

四半期の初日(次号」とあるのは
「年度の八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該年度の前年度の八月一日。以下 この項」と、

年齢の」とあるのは
「年齢(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の」と、

同項第二号
休業補償給付等」とあるのは
「年金たる保険給付」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の規定は、障害補償一時金 若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは複数事業労働者遺族一時金 又は障害一時金 若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。


この場合において、

同項
の分として支給する」とあるのは
「に支給すべき事由が生じた」と、

支給すべき月」とあるのは
「支給すべき事由が生じた月」と

読み替えるものとする。

1項

給付基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

1項

年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2項

年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3項

年金たる保険給付は、毎年二月、四月、六月、八月、十月 及び十二月の六期に、それぞれ その前月分までを支払う。


ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

1項

船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその船舶に乗つていた労働者 若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合 又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付 及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日 又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。


航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際 現にその航空機に乗つていた労働者 若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合 又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

1項

この法律に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだ その者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時 その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族、複数事業労働者遺族年金については当該複数事業労働者遺族年金を受けることができる他の遺族、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族)は、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。

2項

前項の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

3項

未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序(遺族補償年金については第十六条の二第三項に、複数事業労働者遺族年金については第二十条の六第三項において準用する第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する第十六条の二第三項に規定する順序)による。

4項

未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

1項

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。


年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2項

同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由 又は通勤による負傷 又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く。以下 この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。


同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金 及び遺族年金を除く)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付 若しくは休業給付 又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金 若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。

3項

同一の傷病に関し、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を受けている労働者が障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付が支払われたときは、その支払われた休業補償給付、複数事業労働者休業給付 又は休業給付は、当該障害補償給付 若しくは傷病補償年金、複数事業労働者障害給付 若しくは複数事業労働者傷病年金 又は障害給付 若しくは傷病年金の内払とみなす

1項

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

1項

労働者が、故意に負傷、疾病、障害 若しくは死亡 又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない

2項

労働者が故意の犯罪行為 若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害 若しくは死亡 若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病 若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部 又は一部を行わないことができる。

1項

偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部 又は一部をその者から徴収することができる。

2項

前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項 又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告 又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項

徴収法第二十七条、第二十九条、第三十条 及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

1項

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項

前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

1項

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

2項
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
1項

租税 その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない

1項

保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。