動物の所有者 又は占有者は、命あるものである動物の所有者 又は占有者として動物の愛護 及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康 及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体 若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養 及び保管については、当該基準によるものとする。