動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


1項

動物の所有者 又は占有者は、命あるものである動物の所有者 又は占有者として動物の愛護 及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康 及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体 若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。


この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養 及び保管については、当該基準によるものとする。

2項

動物の所有者 又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。

3項

動物の所有者 又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

動物の所有者は、その所有する動物の飼養 又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。

5項

動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、 繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

6項

動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。

7項

環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養 及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

1項

動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の種類、習性、供用の目的等に応じて、その適正な飼養 又は保管の方法について、必要な説明をしなければならない。

2項

動物の販売を業として行う者は、購入者の購入しようとする動物の飼養 及び保管に係る知識 及び経験に照らして、当該購入者に理解されるために必要な方法 及び程度により、前項の説明を行うよう努めなければならない。

1項

地方公共団体は、動物の健康 及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養 及び保管について動物の所有者 又は占有者に対する指導をすること、 多数の動物の飼養 及び保管に係る届出をさせること その他の必要な措置を講ずることができる。