動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十一条 # 飼養又は保管の方法

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定動物飼養者は、その許可に係る飼養 又は保管をするには、当該特定動物に係る特定飼養施設の点検を定期的に行うこと、 当該特定動物についてその許可を受けていることを明らかにすること その他の環境省令で定める方法によらなければならない。