動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第三十三条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第二十六条から 第二十九条まで 及び前二条の規定の施行に必要な限度において、特定動物飼養者に対し、特定飼養施設の状況、特定動物の飼養 又は保管の方法 その他 必要な事項に関し報告を求め、 又は その職員に、当該特定動物飼養者の特定飼養施設を設置する場所 その他関係のある場所に立ち入り、特定飼養施設 その他の物件を検査させることができる。

2項

第二十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。