地方公共団体は、動物の健康 及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養 及び保管について動物の所有者 又は占有者に対する指導をすること、 多数の動物の飼養 及び保管に係る届出をさせること その他の必要な措置を講ずることができる。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第九条 # 地方公共団体の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正