国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、 地方公共団体が動物の愛護 及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
動物の愛護及び管理に関する法律
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昭和四十八年法律第百五号
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略称 : 動管法
動物愛護法
第四十一条の五 # 地方公共団体に対する財政上の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正