動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
動物の愛護及び管理に関する法律
第五章 雑則
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。
前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。
動物を教育、試験研究 又は生物学的製剤の製造の用 その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、 できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。
動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法 及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。
獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体 又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、遅滞なく、都道府県知事 その他の関係機関に通報しなければならない。
環境大臣は、動物の愛護 及び適正な管理の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。
国は、動物の愛護 及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護管理担当職員の設置、動物愛護管理担当職員に対する動物の愛護 及び管理に関する研修の実施、動物の愛護 及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と畜産、公衆衛生 又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、都道府県警察 及び民間団体との連携の強化、動物愛護推進員の委嘱 及び資質の向上に資する研修の実施、地域における犬、猫等の動物の適切な管理等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言 その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、 地方公共団体が動物の愛護 及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二号 若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項 若しくは第四項の事態の設定 又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
これらの基本指針、基準、事態 又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。