環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二号 若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項 若しくは第四項の事態の設定 又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
これらの基本指針、基準、事態 又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
環境大臣は、基本指針の策定、第七条第七項、第十二条第一項、第二十一条第一項(第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項第二号 若しくは第四十一条第四項の基準の設定、第二十五条第一項 若しくは第四項の事態の設定 又は第三十五条第七項(第三十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。
これらの基本指針、基準、事態 又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。