動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第四十四条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。