動物の愛護及び管理に関する法律

# 昭和四十八年法律第百五号 #
略称 : 動管法  動物愛護法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月30日 18時22分


1項

愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

2項

愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又は そのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌 若しくは給水をやめ、酷使し、その健康 及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設 又は 他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること その他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

4項

前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 号

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと 及びあひる

二 号

前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類 又は爬虫類に属するもの

1項

第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十五条の二の規定に違反して特定動物を飼養し、又は保管した者

二 号

不正の手段によつて第二十六条第一項の許可を受けた者

三 号

第二十八条第一項の規定に違反して第二十六条第二項第二号から 第七号までに掲げる事項を変更した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者

二 号

不正の手段によつて第十条第一項の登録(第十三条第一項の登録の更新を含む。)を受けた者

三 号

第十九条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者

四 号

第二十三条第四項第二十四条の二第二項 又は第三十二条の規定による命令に違反した者

1項

第二十五条第三項 又は第四項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第一項から 第三項まで第二十四条の二の二第二十四条の三第一項 又は第二十八条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十二条の六の規定による命令に違反して、検案書 又は死亡診断書を提出しなかつた者

三 号

第二十四条第一項第二十四条の四第一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の二第三項 若しくは第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

第二十四条の四第一項において読み替えて準用する第二十三条第四項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。

1項

第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第四十五条

五千万円以下の罰金刑

二 号

第四十四条第四十六条から 第四十七条まで 又は前条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十六条第一項第二十四条の四第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五第二項 又は第二十四条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十一条の五第一項第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

1項

第十八条の規定による標識を掲げない者は、十万円以下の過料に処する。