勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第一節 勤労者財産形成貯蓄契約等

分類 法律
カテゴリ   労働
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 07月04日 11時34分


1項

この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約(勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く)をいう。

一 号

銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合 その他の金融機関、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る次条第一項第五号除く)において同じ。)又は金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る)をいう。以下同じ。)で、政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を相手方とする預貯金、合同運用信託 又は有価証券で、政令で定めるもの(以下「預貯金等」という。)の預入、信託 又は購入(以下「預入等」という。)に関する契約で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等(次に掲げる預入等を除くものとし、当該契約が金融商品取引業者と締結した有価証券の購入に関する契約で、当該購入のために金銭の預託をする旨を定めたもの(以下この条において「預託による証券購入契約」という。)である場合にあつては、当該購入のための金銭の預託(以下この条において「金銭の預託」という。)とする。)に係る金銭の払込みをするものであること。

(1)

当該契約に基づき預入等が行われた預貯金等 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る金銭により引き続き同一の金融機関等に預貯金等の預入等を行う場合における当該預入等(以下この条において「継続預入等」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等
(3)

当該勤労者を雇用する事業主がその委託を受けて行う勤労者の貯蓄金の管理(預金の受入れであるものに限る)であつて厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合(当該勤労者が貯蓄金の管理の契約を解約したこと その他厚生労働省令で定める事由により中止された場合を除く)に当該中止に伴い返還されるべき当該勤労者の貯蓄金(以下この項において「返還貯蓄金」という。)に係る金銭による預入等

当該契約に基づく預貯金等については、その預入等が行われた日から一年間当該契約が預貯金の預入に関する契約で、一定の積立期間 及び据置期間を定め、かつ、最初の預入の日から据置期間の満了の日までの間はその払出しをしない旨を定めたものである場合にあつては、当該最初の預入の日から三年間)は、その払出し 又は譲渡(継続預入等で、政令で定める要件を満たすものをするための払出し 又は譲渡を除く)をしないこととされていること。

当該契約に基づく預入等(継続預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。次項第一号ニ 及び第四項第一号ホにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

二 号

生命保険会社保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社 及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合 又は政令で定める生命共済の事業を行う者(以下この条 及び第十二条において「生命保険会社等」という。)を相手方とする生命保険に関する契約、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約(附則第三条において「旧簡易生命保険契約」という。)又は生命共済に関する契約(以下「生命保険契約等」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(次に掲げる払込みを除く)をするものであること。

(1)

被保険者 又は被共済者が当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間の満了の日に生存している場合に支払われる保険金 若しくは共済金 又は剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の生命保険会社等に他の生命保険の保険料 又は他の生命共済の共済掛金の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込み

当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、三年以上であること。

当該契約に基づく保険金 又は共済金の支払は、被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合 及び当該保険期間 又は共済期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。以下この条において同じ。)に限り、行われるものであること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合の保険金受取人 又は共済金受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づき分配 又は割戻しが行われた剰余金 又は割戻金は、当該契約に基づく保険金 又は共済金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(継続払込みを除く)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

二の二 号

損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社 及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下この条 及び第十二条において同じ。)を相手方とする損害保険に関する契約(以下「損害保険契約」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込み(次に掲げる払込みを除く)をするものであること。

(1)

当該契約に係る損害保険の保険期間の満了後に支払われる満期返戻金 又は剰余金に係る金銭 その他政令で定める金銭により引き続き同一の損害保険会社に他の損害保険の保険料の払込みを行う場合における当該払込み(以下この号において「継続払込み」という。

(2)
財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込み
(3)
返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込み

当該契約に係る損害保険の保険期間は、三年以上であること。

当該契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に災害、不慮の事故 その他の政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。
当該契約に係る被保険者と満期返戻金受取人とが、共に当該勤労者であること。
当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づき分配が行われた剰余金は、当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払の日まで据え置くこととされていること。

当該契約に基づく保険料の払込み(継続払込みを除く)は、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金 若しくは返還貯蓄金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。

三 号

地方住宅供給公社を相手方とする地方住宅供給公社法昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約(次号 及び次条第一項において「積立分譲契約」という。)又は沖縄振興開発金融公庫を相手方とする沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号)第二十七条第四項に規定する住宅宅地債券の購入に関する契約 若しくは独立行政法人都市再生機構を相手方とする独立行政法人都市再生機構法平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項に規定する都市再生機構宅地債券の購入に関する契約(次号 及び次条第一項において「宅地債券等購入契約」という。)で、次の要件を満たすもの

三年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金銭の払込みをするものであること。

当該契約に基づく金銭の積立て 又は債券の購入に係る金額(当該積立てに係る地方住宅供給公社法第二十一条第二項に規定する受入額を超える一定額のうちその超過金額 又は当該購入をした債券に係る利子 若しくは償還差益を含む。)は、持家としての住宅 又はその用に供する宅地の取得のための対価の一部に充てられるものであること。

当該積立て 又は購入に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該積立て 若しくは購入に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、当該勤労者が第一号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭 若しくは第二号に該当する契約に係る保険金 若しくは共済金に係る金銭、剰余金 若しくは割戻金に係る金銭 その他政令で定める金銭 若しくは財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うか、又は当該勤労者が次号に該当する契約に基づく預入等に係る預貯金等 若しくはこれに係る利子等に係る金銭により行うものであること。

その他政令で定める要件
四 号

積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱う金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(第一号ハの要件を満たすものに限る)で、当該預貯金等 又はこれに係る利子等に係る金銭により、引き続き同一の金融機関等において、前号に該当する積立分譲契約に基づく金銭の積立て 又は宅地債券等購入契約に基づく債券の購入に係る金銭の払込みを行うこと その他政令で定める要件を満たすもの

2項

この法律において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

一 号

金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除くものとし、当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。 及び 並びに第四項第一号イにおいて同じ。)に係る金銭の払込みは、に規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(最後の当該契約に基づく預入等の日から五年以内の日に限る)であつて、当該契約で定める日をいう。)以後に、五年以上の期間(政令で定める年数以下の期間に限る)にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合、当該勤労者が死亡した場合 及び最後の当該契約に基づく預入等の日の翌日からに規定する年金支払開始日の前日までの間に当該契約に基づく預貯金等の利回りの上昇により政令で定める理由が生じ、政令で定めるところにより当該預貯金等に係る利子等の払出しを行う場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。

当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 号

生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除くにおいて同じ。)は、に規定する年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づく その者に対する年金の支払は、年金支払開始日(その者が六十歳に達した日以後の日(当該契約に基づく最後の保険料 又は共済掛金の払込みの日から五年以内の日に限る)であつて、当該契約で定める日をいう。以下この号 及び次号において同じ。)以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とこれらの者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 号

損害保険会社を相手方とする損害保険契約(年金がその者に対して支払われるものに限る)で、次の要件を満たすもの

当該契約に基づく保険料の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く第四項第三号イにおいて同じ。)は、年金支払開始日の前日までの間に限り、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行うものであること。

当該契約に基づくその者に対する年金の支払は、年金支払開始日以後に、五年以上の期間にわたつて定期に、政令で定めるところにより行われるものであること。

当該契約に基づく保険金、満期返戻金 その他政令で定める金銭の支払は、に定めるところにより行われる年金の支払のほか、年金支払開始日前においてその者が死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

当該契約に係る被保険者とその者が年金支払開始日において生存している場合の年金受取人とが、共にその者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
3項
既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結することができない。
4項

この法律において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」とは、五十五歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。

一 号
金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みをするものであること。

当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等に係る金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、持家としての住宅の取得 又は持家である住宅の増改築等(増築、改築 その他の工事で政令で定めるものをいう。)(以下この項において「持家の取得等」という。)のための対価の全部 若しくは一部でその持家の取得等の時に支払われるもの(以下この項において「頭金等」という。)の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等については、継続預入等で政令で定める要件を満たすものをする場合 及び当該勤労者が死亡した場合を除き、これらの払出し、譲渡 又は償還をしないこととされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等(持家としての住宅の取得に係るものに限る次号ヘ 及び第三号ヘにおいて同じ。)を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、当該契約を締結した勤労者を雇用する事業主 若しくは当該事業主が構成員となつている法人である事業主団体で政令で定めるもの(当該勤労者が国家公務員 又は地方公務員である場合にあつては、第十五条第二項に規定する共済組合等)又は第九条第三項に規定する福利厚生会社(以下この項において「事業主等」と総称する。)から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該預入等に係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
二 号
生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く)をするものであること。

当該契約に係る生命保険の保険期間 又は生命共済の共済期間は、五年以上であること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者が保険期間 又は共済期間の満了の日に生存している場合(重度障害の状態となつた場合を除く)に支払われる保険金 又は共済金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく保険金、共済金 その他政令で定める金銭の支払は、当該保険期間 又は共済期間中に第一項第二号ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金 又は共済金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に係る被保険者 又は被共済者とに定める保険金、共済金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配 又は割戻金の割戻しは、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
三 号
損害保険会社を相手方とする損害保険契約で、次の要件を満たすもの

五年以上の期間にわたつて定期に、当該契約に基づく保険料の払込みをするものであること。

当該契約に係る損害保険の保険期間は、五年以上であること。

当該契約に基づく満期返戻金に係る金銭 及び当該契約に基づく政令で定める金銭の全部 又は一部は、政令で定めるところにより、頭金等の全部 若しくは一部の支払 又は持家の取得等のために必要なその他の金銭の支払で政令で定めるものに充てられるものであること。

に定めるもののほか、当該契約に基づく保険金 その他政令で定める金銭の支払は、被保険者が保険期間中に第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由により死亡した場合に限り、行われるものであること。

に定めるところにより支払われる保険金の額は、政令で定める額以下の額とされていること。

持家としての住宅の取得のための対価から頭金等を控除した残額に相当する金額がある場合には、当該勤労者が、当該金額の金銭の支払を、事業主等から貸付けを受けて支払う方法 その他政令で定める方法により行うことを予定している旨が明らかにされているものであること。

当該契約に係る被保険者とに定める満期返戻金 その他の金銭の受取人とが、共に当該勤労者であること。

当該契約に基づく剰余金の分配は、利差益に係る部分に限り、行われるものであること。
当該契約に基づく保険料の払込みは、当該勤労者と当該勤労者を雇用する事業主との契約に基づき、当該事業主が当該保険料の払込みに係る金額を当該勤労者に支払う賃金から控除し、当該勤労者に代わつて行うか、又は当該勤労者が財産形成給付金 若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により、政令で定めるところにより行うものであること。
5項

既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者は、新たに勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結することができない

6項

既に勤労者財産形成貯蓄契約(第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結している勤労者が、当該勤労者に代わつて当該契約(以下この項において「従前の契約」という。)に基づく預入等(従前の契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。第二号において同じ。)に係る金銭の払込み(従前の契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該従前の契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行つている事業主との雇用関係の終了(以下この項 及び第九項において「退職」という。)の後に他の事業主(以下この項 及び第九項において「新事業主」という。)に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が従前の契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等 又は損害保険会社(以下この項第八項 及び第九項において「財形貯蓄取扱機関」という。)に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に、当該勤労者が新たに締結する金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「新契約」という。)に基づき次に掲げる事項を定めたときは、当該新契約は、当該新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする第一号の払込みを行う日の前日までの間における従前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。

一 号

従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関との契約に基づき、政令で定めるところにより、従前の契約に基づく預貯金等 及びこれに係る利子等 又は保険料 若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭 その他政令で定める金銭により、新契約に基づく最初の預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行うこと。

二 号

前号の払込みの日以後、定期に(従前の契約に基づく預入等(継続預入等 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による預入等を除く。以下この号において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込み(第一項第二号イ(1)又は同項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み 並びに財産形成給付金 及び財産形成基金給付金に係る金銭による保険料 又は共済掛金の払込みを除く)を含む。以下この号において同じ。)が行われた期間が三年未満であるときは、三年から従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間を減じて得た期間以上の期間にわたつて定期に)、当該新契約に基づく預入等(新契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込みを行うものであること。

三 号
その他政令で定める事項
7項

前項の規定は、既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる勤労者の区分に応じ、同項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者
財形貯蓄取扱機関
財形年金貯蓄取扱機関
勤労者財産形成貯蓄契約に
勤労者財産形成年金貯蓄契約に
三年
五年
勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者
財形貯蓄取扱機関
財形住宅貯蓄取扱機関
勤労者財産形成貯蓄契約に
勤労者財産形成住宅貯蓄契約に
三年
五年
8項

三年以上の政令で定める期間以上の期間を通じてその締結している勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。第七条 及び第十七条第二項第二号において同じ。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約に該当する生命保険契約等 又は損害保険契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みに係る金額を含む。)を有している勤労者に係る当該勤労者財産形成貯蓄契約(この項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約とみなされた契約のうち政令で定めるものを除く。以下この項において「預替え前の契約」という。)が、第六項の政令で定める場合を除き、当該勤労者により解約される場合において、当該勤労者が新たに締結する預替え前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約、生命保険会社等を相手方とする生命保険契約等 又は損害保険会社を相手方とする損害保険契約(以下この項において「預替え後の契約」という。)に基づき第六項各号に掲げる事項を定めたときは、当該預替え後の契約は、当該預替え後の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を相手方とする同項第一号の払込みを行う日の前日までの間における預替え前の契約に定める預貯金等の預入等、生命保険 若しくは生命共済 又は損害保険に関しても約定した契約とみなし、当該みなされた契約は、勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなす。


この場合における同項各号の規定の適用については、

同項第一号 及び第二号
従前の契約」とあるのは
「預替え前の契約」と、

新契約」とあるのは
「預替え後の契約」と

する。

9項

既に勤労者財産形成貯蓄契約を締結している勤労者が、退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において新事業主との間で新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を行う旨の契約を締結することができないとき その他の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主 その他の政令で定める事業主(以下この項において「新事業主等」という。)を構成員とする第十四条第一項に規定する事務代行団体との間で、当該退職 その他の政令で定める事由に該当することとなつた日から政令で定める期間内に当該勤労者が締結する当該事務代行団体が当該勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約 その他の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等(当該契約が預託による証券購入契約である場合にあつては、金銭の預託とする。)に係る金銭の払込み(当該契約が生命保険契約等 又は損害保険契約である場合には、当該契約に基づく保険料 又は共済掛金の払込みを含む。)を当該契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて行う旨の契約(以下「払込代行契約」という。)に基づき、政令で定めるところにより、当該事務代行団体が当該金銭の払込みを行つているときは、第一項第一号ハ第二号ト 及び第二号の二トの規定の適用については、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みをこれらの規定により行われる当該金銭の払込みとみなす。


ただし、当該事務代行団体が行う当該金銭の払込みであつて次に掲げるものについては、この限りでない。

一 号
当該払込代行契約の締結の日から政令で定める期間を超えて行われるもの
二 号
新事業主等が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行つたとき以後に行われるもの
三 号
その他政令で定めるもの
1項

この法律において「勤労者財産形成給付金契約」とは、事業主が、その事業場(勤労者財産形成基金の設立に係る事業場以外の事業場に限る。以下この項において同じ。)の勤労者の財産形成に寄与するため、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意に基づき、信託会社、信託業務を兼営する金融機関、生命保険会社(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。)、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社をいう。)又は証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。以下この項 及び次条第二項において同じ。)の投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下この項 及び次条第二項第五号において同じ。)(以下「信託会社等」と総称する。)と締結した勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る)、勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る)、勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る)、勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る)又は勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る)の設定(追加設定を含む。第一号 及び第五号 並びに同項において同じ。)の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく信託金(収益の分配に係る金銭により信託金の払込みが行われる場合の当該信託金を除く)、保険料(剰余金に係る金銭により保険料の払込みが行われる場合の当該保険料を除く)、共済掛金(割戻金に係る金銭により共済掛金の払込みが行われる場合の当該共済掛金を除く)又は証券投資信託の設定のための金銭(収益の分配に係る金銭により当該設定のための金銭の払込みが行われる場合の当該設定のための金銭を除く)(以下「信託金等」と総称する。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く第三号において同じ。)に充てられる金銭は、当該事業主がその全額を拠出するものであること。

二 号

当該契約に基づき信託の受益者、生命保険の被保険者 及び保険金受取人、生命共済の被共済者 及び共済金受取人、損害保険の被保険者 及び満期返戻金受取人 又は証券投資信託の受益証券の取得者(以下「信託の受益者等」という。)とされる勤労者は、当該契約に係る事業場の勤労者(政令で定める者を除く)で、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結している場合には、当該契約 又はその勤労者財産形成給付金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)、勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約 又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)に基づく預入等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約 又は積立分譲契約に基づく保険料 若しくは共済掛金の払込み(以下この号 及び第八条において「保険料等の払込み」という。)又は金銭の積立てを含む。以下「勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等」という。)に係る預貯金等(勤労者財産形成貯蓄契約等に該当する生命保険契約等、損害保険契約、積立分譲契約 又は宅地債券等購入契約に基づく保険料等の払込みに係る金額、金銭の積立てに係る金額 又は購入に係る債券を含む。以下「勤労者財産形成貯蓄」という。)を有していたものとし、信託の受益者等となることについて一定の資格を定めたときは、当該資格を有する者に限るものとすること。

三 号

当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり一年につき政令で定める額を超えない一定の金額により、毎年、一定の時期に行うものであること。

四 号
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金 又は当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 号

当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る証券投資信託の解約金 又は償還金(収益の分配を含む。次号 並びに次条第二項第五号 及び第六号において「投資信託解約金等」という。)の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社 又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。

六 号

当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。以下この号 及び次条第二項第六号において「信託交付金」という。)、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人 若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金 若しくは共済金(返戻金 その他政令で定める金銭を含む。以下この号 及び同項第六号において同じ。)、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金(保険金 その他政令で定める金銭を含む。以下この号 及び同項第六号において同じ。)又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(当該契約に係る信託交付金、保険金、共済金、満期返戻金 又は投資信託解約金等(以下この号 及び次号 並びに同項第六号 及び第七号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号 及び同項第六号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく給付金の支払は、当該事業主が他に勤労者財産形成給付金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等を第七条の二第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

八 号

当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に当該事業場以外の事業場に係る勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき第六号に規定する給付金 又は次条第三項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

九 号
その他政令で定める要件
2項

この法律において「財産形成給付金」とは、勤労者財産形成給付金契約に係る前項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る)をいう。

1項

この法律において「勤労者財産形成基金契約」とは、第一種勤労者財産形成基金契約 及び第二種勤労者財産形成基金契約をいう。

2項

この法律において「第一種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、信託会社等と締結した当該勤労者を受益者とする信託(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済(政令で定めるものに限る)、当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険(政令で定めるものに限る)又は当該勤労者を受益証券の取得者とする証券投資信託(政令で定めるものに限る)の設定の委任に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)の払込み(第八号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く第三号において同じ。)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

二 号

当該契約に基づき信託の受益者等とされる勤労者は、信託金等の払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者のために最初に行われる信託金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第六号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた者とすること。

三 号

当該契約に基づく信託金等の払込みは、前号に規定する勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

四 号
当該契約が生命保険に関する契約、生命共済に関する契約 又は損害保険に関する契約である場合には、当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金は、引き続き当該勤労者を被保険者 及び保険金受取人とする生命保険の保険料、当該勤労者を被共済者 及び共済金受取人とする生命共済の共済掛金 又は当該勤労者を被保険者 及び満期返戻金受取人とする損害保険の保険料の払込みに充てることとされていること。
五 号
当該契約が証券投資信託の設定の委任に関する契約である場合には、当該証券投資信託の受益証券は、譲渡することができないものとされており、かつ、当該受益証券を取得した勤労者が当該受益証券に係る投資信託解約金等の支払を受けるべきこととなるまでの間、当該投資信託委託会社が、当該勤労者に代わつて、金融機関、信託会社 又は金融商品取引業者に、当該受益証券の保管の委託をすることとされていること。
六 号

当該契約に基づき信託の受益者となつた勤労者に係る信託交付金、当該契約に基づき生命保険の保険金受取人 若しくは生命共済の共済金受取人となつた勤労者に係る保険金 若しくは共済金、当該契約に基づき損害保険の満期返戻金受取人となつた勤労者に係る満期返戻金 又は当該契約に基づき証券投資信託の受益証券を取得した勤労者に係る投資信託解約金等の支払については、初回払込日(二回目分以後の給付金 及び第八号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)の支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金等(当該契約に基づき保険金受取人となつた勤労者に係る生命保険の剰余金に係る保険料、当該契約に基づき共済金受取人となつた勤労者に係る生命共済の割戻金に係る共済掛金 又は当該契約に基づき満期返戻金受取人となつた勤労者に係る損害保険の剰余金に係る保険料を含む。)に係る給付金の全額が、当該勤労者に対し、一時金として支払われるべきこととされており、かつ、次に掲げる場合を除き当該勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより支払われるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく給付金の支払は、当該勤労者財産形成基金が他に勤労者財産形成基金契約を締結しており、又は締結することとなつた場合において、当該契約の相手方である信託会社等以外の信託会社等 又は銀行等を第七条の二十一第一項に規定する支払に関する事務を一括して行う者として指定したときは、その指定した者を通じて行うものであること。

八 号

当該契約に基づく信託の受益者等となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金 又は次項第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の信託金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

九 号
その他政令で定める要件
3項

この法律において「第二種勤労者財産形成基金契約」とは、勤労者財産形成基金が、その構成員である勤労者の財産形成に寄与するため、銀行、信用金庫、労働金庫、農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会をいう。)、漁業協同組合連合会(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会をいう。第七条の二十一第二項において同じ。)その他の金融機関 又は金融商品取引業者で、政令で定めるもの(以下「銀行等」という。)と締結した勤労者財産形成基金を預金者とする預貯金の預入 又は国債 その他の政令で定める有価証券(以下この条 及び第七条の二十第一項において「有価証券」という。)の取得者とする有価証券の購入に関する契約で、次の要件を満たすものとして厚生労働大臣の承認を受けたものをいう。

一 号

当該契約に基づく預貯金の預入 又は有価証券の購入に係る金銭(以下「預入金等」という。)の払込み(第七号に掲げる事項を定めたときは、同号に規定する払込みを除く)は、当該勤労者財産形成基金がその全額について行うものであること。

二 号

当該契約に基づく預入金等(当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭により引き続き同一の銀行等において預貯金の預入 又は有価証券の購入が行われる場合における当該預入 又は購入に係る金銭を除く)の払込みは、当該払込みを行う日以前一年間を通じて(当該契約に基づき当該勤労者について最初に行われる預入金等の払込み(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われているときにおける払込みを除く)にあつては当該払込みが行われる日において、当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日(以下この号 及び第五号において「初回払込日」という。)から一年を経過する日前に行われる払込みにあつては当該初回払込日から当該払込みが行われる日までの間を通じて)勤労者財産形成貯蓄を有していた勤労者について行うものであり、かつ、第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に定める払込み以外の払込みにあつては、当該勤労者一人当たり勤労者財産形成基金の一事業年度につき政令で定める額を超えない範囲内において当該勤労者財産形成基金の規約で定める金額により、毎事業年度、当該規約で定める時期に行うものであること。

三 号

当該契約に基づき預入された預貯金 若しくは購入された有価証券 又はこれに係る利子 若しくは収益の分配に係る金銭は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して支払う第五号に規定する給付金に充てられる場合を除き、引き続き同一の銀行等において当該契約に基づく預入金等の払込みに充てることとされていること。

四 号

当該契約が有価証券の購入に関する契約である場合には、当該有価証券は、当該勤労者財産形成基金がその構成員である勤労者に対して次号に規定する給付金を支払うこととなるまでの間、当該契約の相手方である銀行等に、当該有価証券の保管の委託をすることとされていること。

五 号

当該契約に係る預貯金(利子を含む。)の払出し 又は有価証券の譲渡 若しくは償還に係る金銭(以下「払戻金等」という。)の支払については、初回払込日(当該契約に係る払戻金等に係る金銭(以下この号において「給付金」という。)で最初に支払われるべきもの以外のもの(以下この号において「第二回目分以後の給付金」という。)及び第七号に掲げる事項を定めた場合における同号に規定する払込みに係る勤労者につき最初に支払われるべき給付金(以下この号において「引継給付金」という。)に充てるべき支払については、政令で定める日。以下この号において「起算日」という。)から起算して七年を経過した日(その日前に当該勤労者について勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと その他の政令で定める理由(以下この号において「中途支払理由」という。)が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日)において、起算日(二回目分以後の給付金の場合にあつては、政令で定める日)から、当該七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について中途支払理由が生じた場合には、その中途支払理由が生じた日とし、引継給付金の支払の場合には、政令で定める日とする。)までの間に当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた金銭に係る払戻金等に係る金銭の全額が、勤労者財産形成基金によりその構成員である勤労者に対し一時金として支払われる給付金に充てるべきこととされており、中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金について別段の定めをするときは、その支払は、政令で定めるところにより行われることとされていること。

六 号

当該契約に係る払戻金等に係る金銭の支払は、当該勤労者財産形成基金から委託を受けて当該契約の相手方である銀行等(当該勤労者財産形成基金が当該契約の相手方である銀行等以外の信託会社等 又は銀行等を第七条の二十一第一項の規定に基づき指定したときは、その指定した者)が行うものであり、かつ、次に掲げる場合を除き、当該金銭の支払に係る勤労者に係る勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等で厚生労働省令で定めるものに充てることにより行われるものであること。

中途支払理由が生じたときに支払われる場合

当該勤労者の申出に基づき他の方法により支払うことができる旨を定めた場合

七 号

当該契約に基づく当該勤労者財産形成基金の構成員となつた日前に勤労者財産形成給付金契約に基づく信託の受益者等 又は他の勤労者財産形成基金の構成員であつた勤労者が当該勤労者財産形成給付金契約 又は当該他の勤労者財産形成基金が締結している勤労者財産形成基金契約に基づき前条第一項第六号に規定する給付金 又は第五号に規定する給付金の支払を受けることができる場合において、その申出により当該給付金に係る金銭を当該契約に基づく最初の預入金等の払込みに充てることができる旨を定めたときは、当該払込みは、政令で定めるところにより行うこととされていること。

八 号
その他政令で定める要件
4項

勤労者財産形成基金が第一種勤労者財産形成基金契約 及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、

第二項第二号
第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金等の払込み」とあり、
及び前項第二号
第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み」とあるのは
「勤労者財産形成基金契約を締結している場合において、当該他の勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のための信託金等の払込み 又は当該勤労者についての預入金等の払込み」と、

第二項第二号
当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第一種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第一種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者のために最初に信託金等の払込みが行われた日」とあり、
及び前項第二号
当該契約(当該勤労者財産形成基金が他に第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合には、当該契約 又はその第二種勤労者財産形成基金契約)に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日」とあるのは
「当該契約 又は当該契約以外の勤労者財産形成基金契約に基づき、最初に、当該勤労者のための信託金等の払込み 又は当該勤労者についての預入金等の払込みが行われた日」と

する。

1項

この法律において「財産形成基金給付金」とは、第一種財産形成基金給付金 及び第二種財産形成基金給付金をいう。

2項

この法律において「第一種財産形成基金給付金」とは、第一種勤労者財産形成基金契約に係る第六条の二第一項第六号に規定する給付金(当該契約に基づく信託の受益者等とされた勤労者に支払われるものに限る)をいう。

3項

この法律において「第二種財産形成基金給付金」とは、第二種勤労者財産形成基金契約に係る前条第三項第五号に規定する給付金(当該契約を締結している勤労者財産形成基金の構成員である勤労者に支払われるものに限る)をいう。

1項

事業主にあつてはその雇用する勤労者が勤労者財産形成貯蓄契約等を締結しようとする場合 及び勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等(払込代行契約により行われるものを除く)をする場合には当該勤労者に、第十四条第一項に規定する事務代行団体にあつてはその構成員である事業主の雇用する勤労者が払込代行契約を締結して勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等をする場合には当該勤労者に対し、必要な協力をするとともに、当該勤労者財産形成貯蓄契約等の要件が遵守されるよう指導等に努めなければならない。

1項

事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、事業主は、当該勤労者財産形成給付金契約の相手方である信託会社等のうちいずれか一の者を、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定しなければならない。

2項

第六条の二第一項に規定する農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず前項の規定による指定を受けて、財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行うことができる。

3項

第六条の二第一項第二号に規定する一定の資格 及び同項第三号に規定する一定の金額は、特定の者について不当に差別的なものであつてはならない。

1項

第六条の二第一項 並びに第六条の三第二項 及び第三項に規定する承認の手続 その他勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約 並びに勤労者財産形成給付金契約 及び勤労者財産形成基金契約に関し必要な事項は、政令で定める。