勤労者財産形成促進法

# 昭和四十六年法律第九十二号 #
略称 : 財形法 

第七条の三十一 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

この節に規定するもののほか、基金の設立 及び解散 その他基金に関し必要な事項は、政令で定める。